こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
2024年度診療報酬改定の「個別改定項目」が示されました。
今回はこの中から精神科関係の項目をまとめてみました。
この記事は2024年度診療報酬改定の精神科関係項目について興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
- 1 診療報酬改定2024(令和6年)個別改定項目、精神科関係まとめてみました!!
- 1.1 ①小児特定疾患カウンセリング料の見直し
- 1.2 ②情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設
- 1.3 ③就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進
- 1.4 ④認知症ケア加算の見直し
- 1.5 ⑤児童・思春期精神科入院医療管理料における不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評価の新設
- 1.6 ⑥訪問看護療養費明細書の電子化に伴う訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し
- 1.7 ⑦精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する病棟の評価の新設
- 1.8 ⑧地域移行機能強化病棟入院料の継続と要件の見直し
- 1.9 ⑨精神科入退院支援加算の新設
- 1.10 ➉療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算の見直し
- 1.11 ⑪通院・在宅精神療法の見直し及び早期診療体制充実加算の新設
- 1.12 ⑫児童思春期支援指導加算の新設
- 1.13 ⑬心理支援加算の新設
- 1.14 ⑭精神科在宅患者支援管理料の見直し
診療報酬改定2024(令和6年)個別改定項目、精神科関係まとめてみました!!
個別改定項目より精神科関係は以下
- 小児特定疾患カウンセリング料の見直し
- 情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設
- 就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進
- 認知症ケア加算の見直し
- 児童・思春期精神科入院医療管理料における不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評価の新設
- 訪問看護療養費明細書の電子化に伴う訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し
- 精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する病棟の評価の新設
- 地域移行機能強化病棟入院料の継続と要件の見直し
- 精神科入退院支援加算の新設
- 療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算の見直し
- 通院・在宅精神療法の見直し及び早期診療体制充実加算の新設
- 児童思春期支援指導加算の新設
- 心理支援加算の新設
- 精神科在宅患者支援管理料の見直し
です。
順に説明していきます。
①小児特定疾患カウンセリング料の見直し
カウンセリングの実態を踏まえ、要件及び評価を見直しと、情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価が行われます。
具体的には
- 評価の見直し
- 情報通信機器を用いて行った場合の評価に新設
「算定期間が延び、全体的に増点の上、早期診療を手厚く、そしてオンライン診療を新設します」と言ったところでしょうか。
②情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設
情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価が新設されます。
具体的には
- 通信機器を用いた診療の評価
- 通院精神療法(再診)のリモート版
- 向精神薬の処方には制限あり
- 一部の加算は取れない
- ホームページ等での掲示必要
です。
③就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進
診療情報提供料(Ⅰ)の注4に規定する情報提供先に、就労選択支援事業所を追加されます。
具体的には
- 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労選択支援を行う事業所
が追加されます。
④認知症ケア加算の見直し
評価の見直しと、要件が追加があります。
- 評価の見直し:全体的に増点
【算定要件】
- 身体拘束を実施した日:所定点数の100分の40(減点)
- 別に算定できない加算追加:せん妄ハイリスク患者ケア加算
- せん妄のリスク因子の確認、ハイリスク患者に対するせん妄対策
【施設基準】
- 認知症ケアチーム:身体的拘束最小化チームを兼ねることは差し支えない
- 認知症ケアチーム:業務追加
経過措置もあります。
⑤児童・思春期精神科入院医療管理料における不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評価の新設
児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟において、不適切な養育等が行われていることが疑われる患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、多職種による専任のチームを設置している場合の評価を新設されます。
- (新設)精神科養育支援体制加算 300点
⑥訪問看護療養費明細書の電子化に伴う訪問看護指示書の記載事項及び様式見直し
令和6年6月から訪問看護レセプトのオンライン請求が開始されることを踏まえ、訪問看護指示書及び精神科訪問看護指示書の主たる傷病名について、傷病名コードを記載することとし、当該様式の見直しが行われます。
具体的には精神科訪問看護指示書等に
- 原則として主たる傷病名の傷病名コードを記載
が求められます。
⑦精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する病棟の評価の新設
精神疾患患者の地域移行・地域定着を推進する観点から、多職種の重点的な配置、在宅医療の提供実績、自宅等への移行率の実績、診療内容に関するデータの提出等の施設基準を設定した病棟の評価が新設されます。
- (新) 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき) 1,535 点
⑧地域移行機能強化病棟入院料の継続と要件の見直し
精神病棟の長期入院患者の地域移行を一層推進する観点から、地域移行機能強化病棟入院料について、当該入院料にかかる実績等を踏まえ、要件を見直すとともに、届出期間を延長されます。
- 長期入院患者の退院実績に係る要件を見直し
- 専任の精神保健福祉士配置要件、緩和
- 届出延長(令和12年3月31日まで)
⑨精神科入退院支援加算の新設
精神病床に入院する患者に対して、入院早期から実施する退院調整の効果を踏まえ、精神病床における入退院支援について新たな評価を行うとともに、既存の退院支援に係る評価について見直されます。
- 精神科入退院支援加算(退院時1回) 1,000 点
※精神保健福祉士配置加算等、算定している場合は算定できません。
- 精神科措置入院退院支援加算 300点(退院時1回に限り)
※精神科入退院支援加算の注加算として残ります。
※院内標準診療計画加算及び退院調整加算は廃止です。
➉療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算の見直し
外来及び在宅患者に対する包括的支援マネジメントの実施を推進する観点から、療養生活環境整備指導加算及び療養生活継続支援加算について、要件及び評価を見直されます。
- 療養生活継続支援加算について、療養生活環境整備指導加算を統合するとともに、在宅精神療法を算定する患者に対しても算定可能とする。
⑪通院・在宅精神療法の見直し及び早期診療体制充実加算の新設
質の高い精神医療の提供を推進する観点から、通院・在宅精神療法について評価を見直すとともに、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な診療等を実施する体制を有する医療機関が精神療法を行った場合について、新たな評価を行われます。
- 評価(点数)の見直し
- 早期診療体制充実加算(新設)
⑫児童思春期支援指導加算の新設
児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について、新たな評価を行う。
通院・在宅精神療法の注10として
- 児童思春期支援指導加算新設
- 20 歳未満加算及び児童思春期精神科専門管理加算の評価見直し
⑬心理支援加算の新設
心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合について、新たな評価が行われます。
- 心理支援加算 250点
⑭精神科在宅患者支援管理料の見直し
精神障害者の地域定着を推進する観点から、精神科在宅患者支援管理料について対象患者が見直されます。
算定要件(対象患者)に
- 在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準
- 精神科地域包括ケア病棟入院料から退院した患者
が追加されています。
以上、2024年度診療報酬改定から精神科関係項目を抽出してみました。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。