こんにちわ。
施設基準管理士のカジハヤトです。
今回は新型コロナ感染症回復患者受入において、後方支援医療機関が算定できる加算の説明をしようと思います。
後方支援医療機関の方は参考にしてみてください。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
【後方支援医療機関】新型コロナ感染症回復患者受入の支援措置!算定できる加算についてわかりやすく説明します
算定できる加算はこれ!
新型コロナの回復患者さんを受け入れた場合、後方支援医療機関が算定できる加算は以下です。
- 二類感染症患者入院診療加算の3倍(750点/日)
- 救急医療管理加算(950点/日)最大90日間
- (個室の場合)二類感染症患者療養環境特別加算の個室加算(300点/日)最大90日間
となります。
かなり手厚いですね。
このことは「新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方支援医療機関の確保について 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部」(事務連絡 令和3年5月11日)に書かれています。
以下、この事務連絡を見ていきます。
新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方支援医療機関の確保について 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部」(事務連絡 令和3年5月11日)
1.後方支援医療機関に関する支援措置
(1)診療報酬上の臨時的な取扱い(別紙1)
① 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合は、二類感染症患者入院診療加算の3倍(750 点/日)を算定できること。(令和2年 12 月 15 日付事務連絡)
② 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、救急医療管理加算(950 点/日)を最大 90 日間算定できること。(令和3年1月 22 日付事務連絡)
③ 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、個室で、必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合は、二類感染症患者療養環境特別加算の個室加算(300 点/日)を最大 90 日間算定できること。(令和3年5月 11 日付事務連絡)
読みやすくかみ砕いていきます。
●後方支援医療機関に関する支援措置です。
●以下が診療報酬上の臨時的な取扱いとなります。
●①患者さんは新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者さんです。
●その患者さんを受け入れた医療機関が対象です。
●必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合です。
●そのうえで、二類感染症患者入院診療加算の3倍(750 点/日)を算定できます。
●このことは「令和2年 12 月 15 日付事務連絡」にも書かれています。
合わせて読みたい
●②同じく、患者さんは新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者さんです。
●その患者さんを受け入れた医療機関が対象です。
●救急医療管理加算(950 点/日)を算定できます。
●ただし、最大90日間です。
●このことは(令和3年1月 22 日付事務連絡)にも書かれています。
●②同じく、患者さんは新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者さんです。
●個室で、必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合です。
●二類感染症患者療養環境特別加算の個室加算(300 点/日)を算定できます。
●ただし、最大90日間です。
●このことは(令和3年5月 11 日付事務連絡)にも書かれています。
まとめ
新型コロナ感染症回復患者受入において、後方支援医療機関が算定できる加算の説明をしました。
条件を満たしたうえで、
- 二類感染症患者入院診療加算の3倍(750点/日)
- 救急医療管理加算(950点/日)最大90日間
- (個室の場合)二類感染症患者療養環境特別加算の個室加算(300点/日)最大90日間
が算定できます。
日数の制限のある項目もありますので、注意してください。
今回は以上です。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。