こんにちは。
施設基準管理士、カジハヤトです。
今回は5月8日から(5類移行後)の新型コロナ診療報酬(外来)について解説しようと思います。
院内トリアージ実施料(臨時的)が3年ぶりに変更となります。
この記事は5月8日から(5類移行後)の新型コロナ診療報酬(外来)についてザックリ知りたい方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視のザックリ記事です。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
これまでの、新型コロナ診療報酬はこちら
目次
5月8日から(5類移行後)の診療報酬(コロナ)の取り扱い!院内トリアージ、療養指導、入院調整!いよいよ5類へ!
概要
5月8日から(5類移行後)のコロナ患者の診療報酬(外来)の特例は以下
- 院内トリアージ実施料
①:対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行
300点
②:①に該当せず、院内感染対策を実施
147点
- 療養指導
初診時を含め、コロナ患者への療養指導を行った場合
147点
- 入院調整
コロナ患者の入院調整を行った場合
950点
が算定できます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
院内トリアージ実施料
まずは、院内トリアージ実施料から。これは2020年4月8日から算定可能となりました。約3年ぶりの変更です。
厚労省の資料をみるに、2パターンに分かれています。
一つ目が
- 300点
①:対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行
これは、
●とりあえず、8月まではこれまで通り300点です。
●でも「受け入れ患者を限定しないような形」への移行準備をしてくださいね。
ということだと思われます。
もう一つが
- 147点
②:①に該当せず、院内感染対策を実施
●①を踏まえたうえで、
●「受け入れ患者を限定しないような形」への移行できない場合は
●9月から145点ですよ。
ということだと思われます。
ちょっと、わかりにくいので疑義解釈が出るのではないでしょうか?
療養指導
続いて、療養指導です。
これはコロナ確定患者への指導ということになります。
- 147点
初診時を含め、コロナ患者への療養指導(注)を行った場合
(注)家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の指導
●コロナ患者への療養指導を行った場合に算定できますよ。
●療養指導とは家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の指導ですよ。
これは、「救急医療管理加算950点、ロナプリーブ投与を行った場合は3倍の2850点」からの移行となります。
ロナプリーブ投与を行った場合は3倍は終了です。
入院調整
最後は入院調整です。
これもコロナ確定患者への指導になります。
- 950点
コロナ患者の入院調整を行った場合
●コロナ患者の入院調整を行った場合算定
療養指導同様、「救急医療管理加算950点、ロナプリーブ投与を行った場合は3倍の2850点」からの移行となります。
5類移行後、入院調整は各医療機関の役割が大きくなります。
まとめ
5月8日から(5類移行後)の新型コロナ診療報酬(外来)についてみていきました。
- 院内トリアージ実施料(300点 or 147点)
- 療養指導(147点)
- 入院調整(950点)
ちょっとわかりにくくて、詳細が欲しい部分もあります。
詳細が出次第、このブログでも解説していきたいと思います。
二類感染症患者入院診療加算(臨時的)250点(3月は147点)はついに終了となります。
5類ですからね・・・。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。