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こんにちわ

施設基準管理士カジハヤトです。

今回は2022診療報酬改定で新設された、こころの連携指導料(Ⅱ)について考察しようと思います。

診療報酬、施設基準の告示・通知を私なりにかみ砕いていきます

こころの連携指導料(Ⅱ)の算定を検討されている方は参考にしてみてください。

カジハヤト
本記事は私がわかりやすさ重視で簡潔にまとめています。
実際に届け出、算定する場合は、診療報酬、施設基準の告示・通知をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2022【精神医療】(新設)こころの連携指導料(Ⅱ)についてわかりやすくかみ砕いて説明します!

引用:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定説明資料等について」

概要

 かかりつけ医と精神科医が連携して患者さん(精神疾患を有する)の診療にあたることへの評価です。

この指導料はかかりつけ医側

  • こころの連携指導料(Ⅰ)

精神科医側(精神科、心療内科)

  • こころの連携指導料(Ⅱ)

があります。

今回、考察するのこころの連携指導料(Ⅱ)精神科医側の指導料となります

診療報酬|告示

B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ) 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、区分番号B005-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)を算定し、当該保険医療機関に紹介されたものに対して、精神科又は心療内科を担当する医師が、診療及び療養上必要な指導
を行い、当該患者の同意を得て、当該患者を紹介した医師に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

引用:診療報酬の算定方法の一部を改正する件 令和4年 厚生労働省告示第54号より

では、かみ砕いていきます。

●算定するなら施設基準の届け出をしてくださいね。

●対象患者さんは入院以外の患者さんですよ。(外来患者さんってこと。)

●さらに、こころの連携指導料(Ⅰ)を算定した医療機関から、紹介された患者さんですよ。

精神科、または診療内科を担当する医師が診療してくださいね。

●患者さんの同意を得て、こころの連携指導料(Ⅰ)を算定した医療機関に診療情報提供をしてくださいね。

●その上で、月1回、500点を算定できますよ。

●期限があります。それは初回算定月から1年です。

診療報酬|通知

B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)
(1) 当該指導料は、連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診療情報等を活用し、患者の心身の不調に対し早期に専門的に対応することを評価したものである。
(2) 当該患者に対する2回目以降の診療等については、当該患者を紹介した医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。
(3) 初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号「B011」に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、別に算定できない。
(4) 必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供すること。

引用:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第1号

では、かみ砕いていきます。

●かかりつけ医と連携体制を構築してくださいね。

●そのうえで、かかりつけ医からの診療情報を活用して、患者さんの心身不調への早期の専門対応を評価します。

●患者さんの2回目以降の診察に関しては、紹介してくれたかかりつけ医への情報提供は文書でなくてもいいです

●でも他の方法で報提提供はしてくださいね

●「診療情報提供料(Ⅰ)」及び、「連携強化診療情報提供」を別に算定できませんよ。

●場合によっては、市町村にも情報提供してくださいね。(患者さんの同意を得たうえで)

施設基準|告示

九の七の五こころの連携指導料(Ⅱ ) の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

引用:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 令和4年 厚生労働省告示第56号

では、かみ砕いていきます。

●精神科もしくは心療内科を標ぼうしてくださいね。

●孤独・孤立を踏まえたうえで、紹介された精神疾患の患者さんの診察を行える体制を整備してくださいね。

施設基準|通知

第 11 の8 こころの連携指導料(Ⅱ)
1 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準
 (1) 精神科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
 (2) 当該保険医療機関内に精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 13 の8を用いること。

引用:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第3号

ではかみ砕いていきます。

●精神科もしくは診療内科を標ぼうしてくださいね。

●医療機関内に精神保健福祉士を1名以上配置する必要があります。

●届け出が必要ですよ。

●届け出には別添2の様式13の8を用いてくださいね。

別添2の様式13の8は以下です。

引用:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 別添2の様式 13 の8
引用:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 別添2の様式 13 の8

 

■1の標榜診療科には「精神科」もしくは「心療内科」を記入することになります。

■2にはこころの連携指導料(Ⅱ)を担当する精神保健福祉士を記入します。

■3にはかかりつけ医との情報共有の手段をチェックします。

まとめ

 こころの連携指導料(Ⅱ)についての説明でした。

算定するには

精神科、もしくは心療内科を標ぼう

かかりつけ医からの紹介が必要

◇診療を行ったうえで、情報提供が必要

精神保健福祉士の配置が必要

届け出が必要

◇そのうえで、月1回500点が算定できます。(1年間)

この指導料、基本的にはかかりつけ医と連携することがが前提となっています。

相手あっての指導料となります。

もともと連携している医療機関があればいいですが、ない場合は連携構築から始める必要があります。

カジハヤト
連携する医療機関はこころの連携指導料(Ⅰ)で届け出ることとなっています。

以上となります。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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