こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
今回は診療報酬改定2024診療報酬改定、ベースアップ評価料についての記事です。
ベースアップ評価料計算支援ツール、対象職員の給与総額について調べてみました。
この記事はベースアップ評価料計算支援ツール、対象職員の給与総額について知りたい方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
ベースアップ評価料計算支援ツール|対象職員の給与総額とは?通勤手当は?法定福利費は?
概要
ベーアップ評価料を算定するにはまず、ベースアップ評価料計算支援ツールを使って、ベースアップ評価料の算定見込みを計算をします。
ベースアップ評価料計算支援ツールは厚労省のサイトから入手できます
ベースアップ評価料計算支援ツールは「案内に従って、数値を入力していくだけ」と言う、わかり易いものになっています。
でも、最初にあれ?って思うのがあって、それがStep1の対象職員の給与総額です。
過去1年間(対象職員)の給与総額を入力する必要があります。
この給与総額って何?ってのが今回のお話です。
給与総額とは?
給与総額というと、総額なんで「基本給」の他、残業代や扶養手当、通勤費等の「諸手当」まで含まれると思われます。
そして、これがポイントなのですが、以下の項目も含むこととされています。
- 賞与
- 法定福利費の事業主負担分
このことは、令和6年度診療報酬改定と賃上げについて~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~令和6年2月15日 に書かれています。
これ面倒なのが、給与計算ソフトからそのまま数値を拾えないということです。
対象職員分を洗い出さなければなりません。
さらに追い打ちをかけるのが、法定福利費の事業主負担分なんですよ。
対象職員の法定福利費の事業主負担分って計算が大変です。
賞与はまだしも、法定福利費の事業主負担分は・・・。
そして、凄い疑義解釈が発出されました。
問 17 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。
(答)次の①及び②を想定している。
① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負担分を含む。)
② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業者負担分を含む。)
賃金改善に伴い増加する法定福利費等なんですが、これが適用されるなら更に厄介です。
児童手当拠出金とか事業主負担分を計算するのはちょっと・・・。
全員ならいいけど、対象職員だからね・・・。
とうことで、法定福利費の事業主負担分については今後何らかの指針が示されるのではないでしょうか?
通勤手当は?
そしてもう一つの疑問点。
通勤手当とか扶養手当とかの諸手当についてです。
これらを総支給額に含めるのは、基本給を上げるベースアップ評価料にはなじまない気がします。
これについては、厚生局に確認してみました。
答えは以下。
確かにそうですが、給与総額と書いてある以上は含めて計算してください。
今後、通勤手当は除く等の疑義解釈でれば、外して計算しなおしてください。
まあ、疑問はあっても、書いてあるとおりにやれということです。
まとめ
ベースアップ評価料計算支援ツール、対象職員の給与総額について調べてみました。
対象職員の給与総額は毎月の給与の総支給額(通勤手当等の諸手当を含む)に加えて
- 賞与
- 法定福利費の事業主負担分
です。
また、疑義解釈より
法定福利費には「健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等」も含まれると思われます。
正直、対象職員に対するこれらを算出するのは地獄です。
今後、何らかの改善策の発表があるのではと思っています。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。