こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

1月~2月、2024年度点数改定の「個別改定項目(案)」が示されました。

今回はこの中から「薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上(案)」について解説しようと思います。

この記事は「薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上について興味のある方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2024(令和6年)薬剤業務向上加算!薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上について解説

薬剤師イメージ写真

薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上は「現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進」の中の「各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進」の項目です。

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人が足りないから、色々考えてるということでしょう。

基本的な考え方

病棟薬剤業務に関して、チーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の研修体制が整備された医療機関の病棟薬剤業務について、新たな評価を行う。

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

薬剤師に更にがんばってもらって、医師や他の医療従事者の負担軽減を図ろうということなのか・・・?

具体的な内容

病棟薬剤業務実施加算1について、免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修体制を有するとともに、都道府県との協力の下で薬剤師が別の医療機関において地域医療に係る業務等を実践的に修得する体制を整備している医療機関が、病棟薬剤業務を実施する場合の加算を新設する。

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(その2)」より引用

病棟薬剤業務実施加算1の加算です。
研修」の要件があるようです。

  • (新) 薬剤業務向上加算  100点

算定要件

病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1を算定しているものについて、薬剤業務向上加算として、週1回に限り所定点数に加算する。

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

〇病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制

薬剤師の研修体制が必要です。

〇その他の事項につき

〇別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者が対象

決まり文句です。
入院患者さんが対象です。

病棟薬剤業務実施加算1を算定しているものについてです。

病棟薬剤業務実施加算1の算定が必要です。

薬剤業務向上加算として

週1回に限り所定点数に加算

回数制限があります。

施設基準

以下、施設基準は中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用させていただきます。

(1)免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されていること。

「免許取得直後」というのが気になります。それ以外の薬剤師の場合は必要ないのでしょうか?
次の情報が待たれます。

(2)都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制を整備していること。

「都道府県の協力の下」とか「別の医療機関に勤務」とか研修医みたいになるのでしょうか?

これも次の情報が待たれます。

まとめ

薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上(案)」についてみてきました。

病棟薬剤業務に関して、チーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図るという観点から実施されます。

病棟薬剤業務実施加算1を算定について、

  • 薬剤業務向上加算 100点

が算定されます。

研修の要件や回数の制限があります。

特に、研修の要件は不明な点が多いので、新情報待ちでしょう。

これらに関しては、わかり次第記事を更新しようと思います。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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