こんにちは。
施設基準管理士のカジハヤトです。
令和4年9月7日からコロナウイルス感染者の療養期間が短縮されます。
具体的には
- 症状有り:7日(これまで10日)
- 症状無し:5日(これまで 7日)
です。
療養期間中の外出制限に関して変更されています。
今回はこの件に関して、厚労省の発表を詳しく見ていこうと思います。
コロナの療養期間に関して詳しく知りたい方にオススメの記事です。
実際に運用する場合は厚労省の発表をよく確認してくださいね。
コロナウイルス感染者の療養期間短縮|有症状7日、無症状5日(9月7日から)厚労省発表より詳しく解説
概要
コロナウイルス感染者の療養期間の短縮はザックリ言うと、令和4年9月7日から
・症状有り:7日(これまで10日)
・症状無し:5日(これまで 7日)
となります。
ですが、これにはいろいろ条件がありますので厚労省の発表を詳しくみていこうと思います。(上のイラストも参考にしてください。)
<症状のある方>
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする。
ただし、現に入院している場合には、発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から療養解除を可能とする。
<無症状の方>
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする。※症状がある方は10日間、無症状の方は7日間、感染リスクが残存することから、自身による検温、高齢者等重症化リスクのある方との接触や感染リスクの高い行動を控えていただく等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
以下、上記厚労省発表をわかりやすく箇条書きにしてみました。
■症状のある方
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能です。
7日経過していても症状が残っている人は解除出来ないということですね。8日目から解除できるのは症状軽快している人だけです。
・現に入院している場合には、発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から療養解除を可能です。
療養ではなく入院されている方の条件は異なります。
■無症状の方
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能です。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とします。
症状のない人は、検査で陰性が確認できれば、6日目から解除できるということです。
注意1:症状がある方は10日間、無症状の方は7日間、感染リスクが残存することから、自身による検温、高齢者等重症化リスクのある方との接触や感染リスクの高い行動を控えていただく等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
とはいえ、感染リスクは0%ではないです。行動に気を付け、感染対策は行いましょう。ということです。
注意2:療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
療養期間中の外出制限に関しても緩和されています。無症状で感染対策を行うのを前提で必要最小限の外出は許可されることになります。
まとめ
令和4年9月7日からコロナウイルス感染者の療養期間が短縮されますが、症状軽快や検査陰性などの条件があります。
- 症状有り:7日(症状軽快必要)
- 症状無し:5日(検査陰性必要)
です。
なお、この件は令和4年9月7日から適用です。同日時点で患者である方にも適用されます。
療養期間中の外出制限に関して変更されています。
外出は許可されますが、条件として症状軽快で、感染対策の徹底等が必要です。
私自身8月にコロナに感染しました。(症状有り)
個人の感想ですが7日で軽快するのはギリギリのラインだと思います。
となると、外出も難しいかなというところですね。
無症状の人にかんしては、職場にはやく復帰できるようになりますので、助かります。
あと、今回の発表により保険の補償はもめるでしょうね。
今回は以上です。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。