こんにちは。
施設基準管理士のカジハヤトです。
今回は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」における院内トリアージ実施料について説明します。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
新型コロナ臨時的取り扱い【外来診療】院内トリアージ実施料についてわかりやすく説明します
概要
条件を満たし、新型コロナの患者さん(疑いも含む)を外来診察した場合
- 院内トリアージ実施料(300点)
が算定できます。
コロナ禍での臨時的処置です。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」における院内トリアージ実施料の根拠は
院内トリアージ加算については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日事務連絡)の記述です。
1.外来における対応について
新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。)の外来診療を行う保険医療機関においては、当該患者の診療について、受診の時間帯によらず、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号。以下「算定告示」という。)B001-2-5 院内トリアージ実施料を算定できることとすること。なお、その際は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
また、新型コロナウイルス感染症患者に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する保険医療機関については、特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)第三の四の四に規定する施設基準を満たしているものとみなすとともに、第一に規定する届出は不要とすること。
読みやすくかみ砕いていきます。
●外来における対応です。(新型コロナに関して)
●新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者さんに対して、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療を評価します。
●新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。)の外来診療を行う保険医療機関においてです。
●当該患者さんの診療において、診療報酬(告示) 院内トリアージ実施料(B001-2-5)を算定できることとします。
●受診の時間帯は問いません。
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行ってください。
●新型コロナウイルス感染症患者に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する保険医療機関については、特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)第三の四の四に規定する施設基準を満たしているものとみなします。
●届出も不要です。
まとめ
院内トリアージ実施料(要件緩和での算定要件)について説明しました。
コロナ禍での臨時的なものですので、終了時には注意が必要です。
※本記事最終更新2022年4月15日時点ではまだ続いています。
要件を満たし、院内トリアージしたうえで算定できます。
- 院内トリアージ実施料(300点)
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。