こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
ベースアップ評価料ってほとんどの病院さんは6月から算定開始されていると思います。
何か、とてもややこしい施設基準等を読みながら準備したのを覚えています。
その中にこんな一文があったのをおぼえていますか?
毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たな算出を行い、区分に変更がある場合は・・・
そして、もう9月です。
あれからもう3ヶ月経つのか・・・。
何か確認しなきゃいけないみたいですよね?
今回はベースアップ評価料、3ヶ月毎の確認について調べてみました。
この記事はベースアップ評価料、3ヶ月毎の確認について知りたい方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
【施設基準】ベースアップ評価料|3ヶ月毎(3、6、9、12月)の確認、区分変更とは?
概要
ベースアップ評価料については
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
- 入院ベースアップ評価料
を算定している場合、
3ヶ月毎(3、6、9、12月)に確認を行い、区分に変更がある場合は届出が必要になります。
このことが、施設基準(通知)に書かれています。
施設基準(通知)
ここでは入院ベースアップ「評価料の該当箇所について見ていきます。
内容は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)も同様です。
また、毎年3、6、9、12 月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。なお、区分の変更に係る届出においては、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」について対象職員の賃金総額を算出すること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、別表7の対象となる 12 か月の「対象職員の給与総額」並びに別表7の対象となる3か月の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「延べ入院患者数」及び【C】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
箇条書きに分解して見ていきます。
●毎年3、6、9、12 月に上記の算定式により新たに算出を行ってください。
3、6、9、12月には区分の見直しをしてください。ということですね。
●区分に変更がある場合は地方厚生(支)局長に届出を行ってください。
●その上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
区分の変更があれば、その翌月から変更後の点数で請求しなければなりません。
●なお、区分の変更に係る届出においては、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」について対象職員の賃金総額を算出してください。
ここ重要です。評価料算出に必要なパラメーターに賃金総額がありますが、賃金総額にベースアップ評価料分は含めてはいけないということだと思われます。
●ただし、前回届け出た時点と比較して、別表7の対象となる 12 か月の「対象職員の給与総額」並びに別表7の対象となる3か月の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「延べ入院患者数」及び【C】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
これは先に言ってほしんですよね。区分が変わってしまっても、基準となるパラメータの変化が1割以内ならそもそも区分変更はしません。ってことですね。
なので、「延べ入院患者数」等のパラメータをまずは確認しましょう。
まとめ
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
- 入院ベースアップ評価料
を算定している場合は3ヶ月毎の見直しが必要です。
区分に変更があるなら、届け出た上で翌月から新区分での算定となります。
ただし、区分を決めるパラメータ(延べ入院患者数等)の変化が1割り以内の場合はそもそも区分変更は行われません。
3ヶ月に1回の区分見直し、そしてパラメーターの確認と。
覚えておきましょう。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。