こんにちわ。

施設基準管理士、ガジハヤトです。

5月8日から院内トリアージ実施料(外来診療)が見直されます。

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院内トリアージ実施料は特例(コロナ)の加算です。

新型コロナの5類移行に伴う措置です。

5類移行後の院内トリアージ実施料についてザックリ説明すると・・・

  • 院内トリアージ実施料

①:対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行

300点

②:①に該当せず、院内感染対策を実施

147点

となります。

①300点を算定するためのは

受入患者を限定しない形に8月末までに移行しなければなりません。

ちょっと曖昧ですよね?

これに関して疑義解釈が発表されました。

今回は、5類移行後の院内トリアージ実施料について、疑義解釈をわかりやすく解説します。

この記事は5類移行後の院内トリアージ実施料について詳しく知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

冒頭、5類移行後の院内トリアージ実施料についてざっくり解説しましたが、

より詳しく知りたい方は以下記事も参照してください。

新型コロナ5類移行|(外来診療)院内トリアージ実施料300点、受入患者を限定しない形に移行?疑義解釈より説明

医療廃棄物を捨てている写真

5類移行後の院内トリアージ実施料は

対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行

したうえで300点が算定できます。

「受入患者を限定しない形に8月末までに移行」の部分について、

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(令和5年4月17日)事務連絡が発表されました。

結論

  • 移行時期を明記した文書を院内に掲示する必要!!

になります。

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そもそも、受入患者を限定してない場合は関係ありません。

では詳しく見ていきましょう。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(令和5年4月17日)事務連絡

問1 院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含めるとされているが、算定開始時点で受入患者を限定している医療機関について、どのように令和5年8月末までに移行する旨を示せばよいか。

(答)受入患者を限定しない形での受け入れを開始する時期(例:令和5年○月から)を示した文書を院内に掲示すること。

厚労省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 にかかる疑義解釈資料の送付について(令和5年4月17日事務連絡)より引用

わかりやすく箇条書きにしてかみ砕いていきます。

●問1

●院内トリアージ実施料(300 点)を算定することのできる

●「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には

●受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関も含まれます。

●となっていますが、

●算定開始時点で受入患者を限定している医療機関ですが?

●どのように令和5年8月末までに移行する旨を示せばよいか。

8月末までにホントに移行する気があるのか、示さないといけないのでは?
ということでしょうね?

●答

●受入患者を限定しない形での受け入れを開始する時期

●例えば「令和5年○月から」を示した文書を院内に掲示すること。

期日を切ってやる気を示せ!ということでしょうね?

まとめ

令和5年5月8日以降(5類移行後)、【外来診療】院内トリアージ実施料(特例)300点を算定するには、

受入患者を限定しない形に8月末までに移行

しなければなりません。

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「かかりつけ患者さんのみ可」とか制限はなくさないといけません。
そもそも制限していない医療機関は関係ありません。

8月までに移行する場合は

  • 移行時期を明記した文書を院内に掲示する必要!!

があります。

ちゃんと移行するように期日を示しなさい!!ということですね。

いわゆる踏絵でしょうか。

期日を示したとして、実際に移行できなかった場合はどうなのでしょうか?

返戻ですかね?疑問は残ります。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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