こんにちは。
施設基準管理士のカジハヤトです。
今回は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」における二類感染症患者入院診療加算について説明します。
この二類感染症患者入院診療加算は令和4年3月31日までの措置でしたが、令和4年7月31日まで延長となっています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
新型コロナ臨時的取り扱い【外来診療】二類感染症患者入院診療加算についてわかりやすく説明します
概要
令和4年3月31日までの措置として、「診療・検査医療機関」で外来診療を実施した場合、院内トリアージ実施料(300点)とは別に
- 二類感染症患者入院診療加算(250点)
が算定できます。
院内トリアージ実施料に関しては、次の記事を参考にしていただけたらと思います。
次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について
新型コロナ臨時取り扱いの二類感染症患者入院診療加算は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に示されました。
○ 加えて、今般、自治体のホームページに公表されている診療・検査医療機関(保険医療機関)が、必要な感染予防策を講じた上で発熱患者等の外来診療を行った場合の診療報酬上の特例的な対応(※)をお示ししたところである。
(※)・ 令和4年3月 31 日までの措置。
・ 診療・検査医療機関の対応時間内に行われた外来診療について、院内トリアージ実施料(300 点)とは別に、二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定可能とした。
・ 令和3年 10 月 31 日までは、診療・検査医療機関が自院のホームページ等において診療・検査医療機関である旨を公表している場合も対象となる。詳細については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」(令和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1及び問2を参照のこと。
読みやすくかみ砕いていきます。
●自治体のホームページに公表されている診療・検査医療機関(保険医療機関)です。
●必要な感染予防策を講じてください。
●そのうえで、発熱患者等の外来診療を行った場合の診療報酬上の特例的な対応をします。
●詳細は以下です。
・これは令和4年3月 31 日までの措置となります。
・診療・検査医療機関の対応時間内に行われた外来診療についてです。
・院内トリアージ実施料(300 点)とは別に、
・二類感染症患者入院診療加算(250 点)が算定できます。
・令和3年 10 月 31 日までは、診療・検査医療機関が自院のホームページ等において診療・検査医療機関である旨を公表している場合も対象とします。
・詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」(令和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1及び問2を参照してください。
ここで、二類感染症患者入院診療加算(250 点)が算定できます。
期限付きで、院内トリアージ実施料(300 点)と合わせて、算定できるということです。
ただし、「診療・検査医療機関」である旨を自治体のホームページに公表する必要があります。
続いて、最後に出てきた「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」の問1及び問2を見てみようと思います。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)
問1 「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月 28 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月8日事務連絡」という。)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)の算定について、どのように考えればよいか。
(答)4月8日事務連絡の1に示す院内トリアージ実施料(300 点)とは別に、上記の診療・検査医療機関で外来診療を実施した場合でも当該加算を算定できる。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63))の発出日以降適用され、令和4年3月 31日までの措置とする。
まずは、問1を読みやすくかみ砕いていきます。
●「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月 28 日)に関して
●二類感染症患者入院診療加算(250 点)の算定をどのように考えればよいか。
●答え
●4月8日事務連絡の1に示す院内トリアージ実施料(300 点)とは別に、
あわせて読みたい
●診療・検査医療機関で外来診療を実施した場合でも
●二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できます。
続いて問2です。
問2 問1において、「診療・検査医療機関として・・・その旨が公表されている保険医療機関」とあるが、どのようなものをいうのか。
(答)診療・検査医療機関として、自治体のホームページで公表されている保険医療機関をいう。なお、令和3年 10 月 31 日までの間は、当該保険医療機関のホームページ等において、診療・検査医療機関である旨を公表していることをもって、自治体による公表に代えて差し支えない。
読みやすく、かみ砕いていきます。
●問1の「診療・検査医療機関として・・・その旨が公表されている保険医療機関」とは、どのようなものか?
●答え
●診療・検査医療機関として、自治体のホームページで公表されている保険医療機関です。
●ただし、令和3年 10 月 31 日までの間は、当該保険医療機関のホームページ等において、診療・検査医療機関である旨を公表していることをもって、自治体による公表に代えて差し支えない。
まとめ
新型コロナ臨時取り扱いの二類感染症患者入院診療加算について説明しました。
自治体のホームページに公表されている診療・検査医療機関(保険医療機関)が感染予防策を講じた上で発熱患者等の外来診療を行った場合
- 院内トリアージ実施料(300 点)
- 二類感染症患者入院診療加算(250 点)
併せて550点が算定できます。(令和4年3月31日まで)
※令和3年 10 月 31 日までの間は、当該保険医療機関のホームページ等において、診療・検査医療機関である旨を公表したのでOKです。
※なお、二類感染症患者入院診療加算は令和4年3月31日までの措置でしたが、令和4年7月31日まで延長となっています。
今回は以上です。最後までお読みいただき誠にありがとうございました。