こんにちは。

施設基準管理士カジハヤトです。

「診療・検査医療機関」において外来診療を実施した場合の二類感染症患者入院診療加算(250点)に関してです。

令和5年4月1日以降はどうなるのでしょうか?

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二類感染症患者入院診療加算はなんだかんだで延長が繰り返されてきました。

二類感染症患者入院診療加算の延長の繰り返しに関してはこちらの記事を参考にしてください。

今回はこのことについてざっくり解説しようと思います。

この記事は二類感染症患者入院診療加算が令和5年4月1日以降どうなるのか知りたいかたにオススメの記事です。

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梶隼人

本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療・検査医療機関】新型コロナ外来|4月1日以降の二類感染症入院診療加算は結局どうなる?

病室で除菌をする医療従事者の写真

概要

二類感染症患者入院診療加算令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間、減点され以下のようになっています。

  • 二類感染症患者入院診療加算(147 点)←250点から減額

令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間なんだから、4月からはないだろ?

って話なんですが。

はっきり、「終了します」という記述がないことと、これまで何度も延長されていますので、どうなるか不安なわけですよ。

これに関して、厚労省の「(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)(令和5年3月10日開催)」から読み解いていこうと思います。

(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)(令和5年3月10日開催)

(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)(令和5年3月10日開催)
(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)(令和5年3月10日開催)より引用

「(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)(令和5年3月10日開催)」はパワーポイントの資料です。

この中の「診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)」に注目すると・・・

診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)
診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①) 厚労省HPより引用

 

  • 「250点(3月は147点) → R5.3月末に終了」

とあります。

これは二類感染症患者入院診療加算のことと解釈されます。

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やっぱり終わっちゃうんですね。

まとめ

延長を繰り返した二類感染症患者入院診療加算

  • 二類感染症患者入院診療加算250点(3月は147点) → R5.3月末に終了

です。ついに終わります。

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5月8日以降は5類になりますからね。2類ではなくなるということで・・・

因みに、院内トリアージ実施料は算定できるので注意が必要です。

  • 院内トリアージ実施料(300点)

院内トリアージ実施料もついに、5類になることで変更が加えられます。

これに関しては以下記事を参照。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

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