こんにちわ。
施設基準管理士カジハヤトです。
病院の調査・報告資料(定例報告とか)作ってたら「厚生労働大臣が定める地域」って出てきますよね?
何じゃそりゃって感じですが・・・。
今回はこの「厚生労働大臣が定める地域」について調べてみました。
この記事は病院の調査・報告資料作成担当者におすすめの記事です。
病院調査・報告資料作成|厚生労働大臣が定める地域とはどこですか?調べてみました!
「厚生労働大臣が定める地域」はここです!
厚生労働大臣が定める地域は
北海道江差町、上ノ国町・・・医療提供が困難な地域というでしょうね。
まとめ
「厚生労働大臣が定める地域」は別表第六の二に掲げる地域でした。
実際は医療提供が困難な地域ということでしょう。
このような地域では医療提供体制の確保を鑑みて
診療報酬の加算がある!!
場合があります。例えば
- 栄養サポートチーム加算
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
- 入退院支援加算 等
です。
「厚生労働大臣が定める地域」にある医療機関なら算定できる加算があるかもしれません。
カジハヤト
実際に届け出、算定する場合は、診療報酬、施設基準の告示・通知をよく確認してくださいね。
施設基準をWebで確認するのは大変です。
専門書を手元において確認するのが吉です。
おすすめは次の2冊
施設基準等の事務手引: 診療報酬算定のための (令和4年4月版)
→1冊で改定の経緯や疑義解釈まで記載されているのはこれだけ?
→施設基準管理士認定試験の公式ガイドブック。試験当日持ち込み可。私もこれで勉強しました。