こんにちは。
施設基準管理士のカジハヤトです。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」(令和4年10月26日)にて
外来診療における二類感染症患者入院診療加算の取り扱い(臨時的)が令和5年2月28日まで延長されました。
もう、ずっと延長が繰り返されていますが、今回は新しく条件が追加されました。
本記事ではこれらのことについて概要をわかりやすく、詳細をかみ砕いて説明しようと思います。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
新型コロナ【外来診療】二類感染症患者入院診療加算|またまた延長!11月以降も算定可能!ただし条件付き
概要
外来診療における二類感染症患者入院診療加算の取り扱い(臨時的)はどのような加算かというと、
条件を満たしている医療機関なら、コロナ疑いの患者さんを外来診療をした場合
- 院内トリアージ実施料(300点)
- 二類感染症患者入院診療加算(250 点)
あわせて、550点が算定できます。
このことが、「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に示されました。
当初、臨時的な措置でしたが、延長が繰り返されています。
コロナが落ち着きませんからね・・・。
それが、またまた延長されたという話です。
なんと令和5年2月28日まで延長です。
ただし、今回はいろいろ条件が追加されています。
その条件がこちら
- 令和4年10月13日以降に指定された場合
- 令和4年11月1日以降、診療時間を30分以上、拡充した場合(令和4年10月13日時点との比較)
- 令和4年11月1日以降、新たに「かかりつけ患者以外も診療する」とした場合
- 診療時間を1週間に8枠以上確保している場合(1枠=半日)
です。
算定にはこれらのうち、いずれかの条件を満たす必要があります。
それでは厚労省の事務連絡を詳しく見ていきましょう!!
詳細「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 77)」(令和4年9月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年 10 月 31 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年 11 月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
では、わかりやすくかみ砕いていきます。
●問
●二類感染症患者入院診療加算(250 点)の算定は令和4年 10 月 31 日までとなっています。
●令和4年 11 月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いですか?
(答)「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、当該保険医療機関が以下のいずれかに該当する場合に限り、令和5年2月 28 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。なお、以下のいずれかに該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から、当該加算を算定することができる。
① 令和4年 10 月 13 日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である場合。
② 令和4年 10 月 31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年 11 月1日以降、診療・検査対応時間が、令和4年 10 月 13 日時点の公表時間と比べ、一週間あたり 30 分以上拡充している場合。
③ 令和4年 10 月 31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年 11 月1日以降に、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。
④ 令和4年 10 月 31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年 11 月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。
なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。
●答え
●「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である必要があります。
●その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合で患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるとき
ここまでは、これまでと一緒ですね。
●かつ、以下のいずれかに該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から、当該加算を算定することができる。
これが新しい条件となります。
① 令和4年 10 月 13 日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である場合。
13日より前からやってる保険医療機関はダメなんですね。
② 令和4年 10 月 31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年 11 月1日以降、診療・検査対応時間が、令和4年 10 月 13 日時点の公表時間と比べ、一週間あたり 30 分以上拡充している場合。
週30分ですので、がんばれば実現かのうでしょうか?
③ 令和4年 10 月 31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年 11 月1日以降に、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。
通院歴のある患者さんに限定している医療機関は結構あるようです。その場合通院歴のない患者も可能にすることにより条件をクリアできます
④ 令和4年 10 月 31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年 11 月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。
なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。
(半日=1枠)と言うことです。
初めっから頑張っている医療機関が報われない内容かと思われます。
まとめ
外来診療における二類感染症患者入院診療加算(臨時的)は令和5年2月28日まで延長となります。
ただし、以下の条件が追加されています。
- 令和4年10月13日以降に指定された場合
- 令和4年11月1日以降、診療時間を30分以上、拡充した場合(令和4年10月13日時点との比較)
- 令和4年11月1日以降、新たに「かかりつけ患者以外も診療する」とした場合
- 診療時間を1週間に8枠以上確保している場合(1枠=半日)
算定にはこれらのうち、いずれかの条件を満たす必要があります。
新たに診療・検査医療機関や診療体制を拡充した医療機関を優遇する内容となっています。
国としては来る、コロナとインフルエンザの同時流行に備え、診療・検査医療機関を充実させていのではないでしょうか?
今回は以上です。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。