こんにちは。

施設基準管理士カジハヤトです。

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」(令和4年10月26日)において

問2 外来診療における二類感染症患者入院診療加算の取り扱い(臨時的)、令和5年3月1日以降の取り扱いが発表されました。

本記事ではこれらのことについて概要をわかりやすく、詳細をかみ砕いて説明しようと思います。

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梶隼人

本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

新型コロナ【外来診療】令和5年3月、二類感染症患者入院診療加算|250点から147点へ減額

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概要

令和5年3月1日から令和5年3月31日の間、外来診療における二類感染症患者入院診療加算の取り扱い(臨時的)

条件を満たしている医療機関なら、コロナ疑いの患者さんを外来診療をした場合

  • 院内トリアージ実施料(300点)
  • 二類感染症患者入院診療加算(147 点)←250点から減額

あわせて、447点が算定できます。

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カジハヤト
103点の減額です。

このことはについては、「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に示され当初、臨時的な措置でしたが、延長が繰り返されていました。

それが、またまた延長。条件付きで令和5年2月28日までとなっていました。

条件については以下の記事を参照。

なんと、それが更に延長です。今度は令和5年3月1日~令和5年3月31日までです。

ただし、今回は減額されています。

詳細「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」

それでは詳細を詳しくみていきます。

このことは「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」(令和4年10月26日)問2に書かれています。

問2 問1において、問1に該当する場合に限り、令和5年2月 28 日までの間は、引き続き二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できることとされているが、令和5年3月1日以降の取扱いについて、どのように考えれば良いか。

厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」より抜粋

では、わかりやすくかみ砕いていきます。

●問2

●問1に該当する場合は二類感染症患者入院診療加算(250 点)が算定できるとなっています。(令和5年2月28日まで)

●令和5年3月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いですか?

(答)問1において、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、当該保険医療機関が問1①から④までに該当する場合においては、令和5年3月 31 日までの間は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月 10 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)を算定できる。
この場合において、「問1①から④までに該当する場合」とは、問1①から④まで中、「令和4年 11 月1日」とあるのは「令和5年3月1日」と、「令和4年 10 月 31 日」とあるのは「令和5年2月 28 日」と読み替えた場合にそのいずれかに該当する場合を含むものとする。 

厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」より抜粋

●答え

●「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である必要があります。

●その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合で患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるとき

ここまでは、これまでと一緒ですね。

●かつ、問1の①から④までに該当する場合においては

●令和5年3月 31 日までの間

●147点が算定できます。(「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月 10 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数)

●問1①から④で「令和4年 11 月1日」とあるのは「令和5年3月1日」と、「令和4年 10 月 31 日」とあるのは「令和5年2月 28 日」と読み替えたてくださいね。 

まとめ

外来診療における二類感染症患者入院診療加算(臨時的)は条件付きで令和5年3月1日~令和5年3月31日まで延長となります。

ただし250点→147 点に減額です。

    5月には2類ではなく5類になる予定です。

    流石にこれで延長は最後でしょう。

    今回は以上です。

    最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

     

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