こんにちわ。
施設基準管理士のカジハヤトです。
今回はコロナ回復患者の転院を受け入れた保険医療機関に係る評価について、ニ類感染症患者入院診療加算の説明をしようと思います。
コロナ回復患者さんを受け入れた医療機関の方は参考にしてみてください。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
新型コロナ回復患者受入医療機関の評価|二類感染症患者入院診療加算についてわかりやすく説明
概要
新型コロナ回復患者さんの転院を受け入れた保険医療機関は
- 二類感染症患者入院診療加算3倍(750点)
が算定できます。
このことは「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(厚生労働省保険局医療課 令和2年12月15日事務連絡)に書かれています。
以下、くわしく説明していきます。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(厚生労働省保険局医療課 令和2年12月15日事務連絡)
2.転院を受け入れた保険医療機関に係る評価について
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3及び問6は、本日付け廃止する。
読みやすくかみ砕いていきます。
●患者さんは新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者さんです。
●その患者さんの転院を受け入れた保険医療機関において、
●必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価です。
●いずれの入院料を算定する場合であってもかまいません。
●二類感染症患者入院診療加算の100分の300(3倍)に相当する点数(750点)を算定できます。
●算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明してください。
事前に説明をしておくべきでしょう。
●「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3及び問6は、本日付け(令和2年 12 月 15 日)で廃止します。
このことについて、疑義解釈がでています。
疑義解釈
問3 2について、「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関においては、例えば、再発等がなく、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」として記載されない場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点数(750 点)は算定できるか。
(答)算定できる。なお、その場合、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
読みやすくかみ砕いていきます。
●転院先においては、「新型コロナウイルス感染症から回復した」であるので、
●再発等なければ、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」と記載できません。
回復しているんだから。
●それでも
●二類感染症患者入院診療加算の3倍に相当する点数(750 点)は算定できるんですか。
◆答え
◆算定できます。
◆その場合、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載してください。
まとめ
コロナ回復患者の転院を受け入れた保険医療機関に係る評価について、ニ類感染症患者入院診療加算の説明をしました。
要件を満たした上で、
- 二類感染症患者入院診療加算3倍(750点)
が算定できます。
今回は以上となります。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。