こんにちは。

施設基準管理士、カジハヤトです。

今回は5月8日から(5類移行後)の新型コロナ診療報酬(外来)について解説しようと思います。

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院内トリアージ実施料(臨時的)が3年ぶりに変更となります。

この記事は5月8日から(5類移行後)の新型コロナ診療報酬(外来)についてザックリ知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視のザックリ記事です。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

これまでの、新型コロナ診療報酬はこちら

5月8日から(5類移行後)の診療報酬(コロナ)の取り扱い!院内トリアージ、療養指導、入院調整!いよいよ5類へ!

診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)
「診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)」厚労省HPより引用

概要

5月8日から(5類移行後)のコロナ患者の診療報酬(外来)の特例は以下

  • 院内トリアージ実施料

①:対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行

300点

②:①に該当せず、院内感染対策を実施

147点

  • 療養指導

初診時を含め、コロナ患者への療養指導を行った場合

147点

  • 入院調整

コロナ患者の入院調整を行った場合

950点

が算定できます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

院内トリアージ実施料

診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)
「診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)」厚労省HPより引用

まずは、院内トリアージ実施料から。これは2020年4月8日から算定可能となりました。約3年ぶりの変更です。

厚労省の資料をみるに、2パターンに分かれています。

一つ目が

  • 300点

①:対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行

これは、

●とりあえず、8月まではこれまで通り300点です。

●でも「受け入れ患者を限定しないような形」への移行準備をしてくださいね。

ということだと思われます。

もう一つが

  • 147点

②:①に該当せず、院内感染対策を実施

●①を踏まえたうえで、

「受け入れ患者を限定しないような形」への移行できない場合は

9月から145点ですよ。

ということだと思われます。

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ちょっと、わかりにくいので疑義解釈が出るのではないでしょうか?

療養指導

診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)
「診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)」 厚労省HPより引用

続いて、療養指導です。

これはコロナ確定患者への指導ということになります。

  • 147点

初診時を含め、コロナ患者への療養指導(注)を行った場合

(注)家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の指導

●コロナ患者への療養指導を行った場合に算定できますよ。

●療養指導とは家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の指導ですよ。

これは、「救急医療管理加算950点、ロナプリーブ投与を行った場合は3倍の2850点」からの移行となります。

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ロナプリーブ投与を行った場合は3倍は終了です。

入院調整

診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)
「診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し①)」 厚労省HPより引用

最後は入院調整です。

これもコロナ確定患者への指導になります。

  • 950点

コロナ患者の入院調整を行った場合

●コロナ患者の入院調整を行った場合算定

療養指導同様、「救急医療管理加算950点、ロナプリーブ投与を行った場合は3倍の2850点」からの移行となります。

5類移行後、入院調整は各医療機関の役割が大きくなります。

まとめ

5月8日から(5類移行後)の新型コロナ診療報酬(外来)についてみていきました。

  • 院内トリアージ実施料(300点 or 147点)
  • 療養指導(147点)
  • 入院調整(950点)

ちょっとわかりにくくて、詳細が欲しい部分もあります。

詳細が出次第、このブログでも解説していきたいと思います。

二類感染症患者入院診療加算(臨時的)250点(3月は147点)はついに終了となります。

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5類ですからね・・・。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

 

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