こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

新型コロナウイルス感染症の後遺症、これに悩む患者さんっていらっしゃいますよね?

今回は5類移行後、コロナ後遺症患者さんを診療した場合診療報酬について、ざっくりわかりやすく解説しようと思います。

この記事は医療機関に勤務されるかたで、コロナ後遺症患者さんを診療した場合の診療報酬に興味のある方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬特例|コロナ後遺症患者への診療、3ヶ月に1回「147点」算定可!5類移行後

診察室での写真(医師と患者)

新型コロナから回復したものの。診断から3ヶ月以上が経ち後遺症が2ヶ月以上続いている患者さん診療すると

  • 特定疾患管理料 : 147点(3ヶ月に1回)

が算定できます。

このことが、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)令和5年4月 27 日事務連絡に書かれています。

では、くわしく見ていきましょう。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)令和5年4月 27 日事務連絡

問1 新型コロナウイルス感染症から回復した患者であって、新型コロナウイルス感染症患者と診断された後、3か月以上経過し、かつ罹患後症状が2か月以上持続している場合に、当該患者に「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)を通じて、今後の診療方針を判断し、必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合において、特定疾患療養管理料(147 点)について、どのように考えればよいか。

(答)3月に1回に限り算定できる。なお、都道府県が公表している罹患後症状に悩む方の診療を行っている医療機関のリストに掲載されている必要がある。なお、本取扱いは令和5年5月8日より適用され、令和6年3月 31 日で終了する。

厚労省 令和5年4月27日 事務連絡より引用

箇条書きにしてかみ砕いていきます。

●問1

●新型コロナウイルス感染症から回復した患者に関してです。

●新型コロナウイルス感染症患者と診断された後3か月以上経過し、

●かつ罹患後症状が2か月以上持続している場合です。

●当該患者に「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療をし、

コロナ後の診療マニュアルになります。罹患後症状のマネジメント(第2版)

●電話や情報通信機器を用いた診療を除きます。

●今後の診療方針を判断し、必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合においてです。

特定疾患療養管理料(147 点)について、どのように考えればよいですか?

〇答え

3月に1回に限り算定できますよ。

〇ただし、都道府県が公表している罹患後症状に悩む方の診療を行っている医療機関のリストに掲載されている必要がありますよ。

算定要件ですね。算定するなら、都道府県のリストに登録しましょう。

〇本取扱いは令和5年5月8日より適用され、令和6年3月 31 日で終了する。

5類移行後ということですね。

コロナ後遺症患者写真

続いて問2です。

問2 問1において、「新型コロナウイルス感染症患者と診断された後」とあるが、新型コロナウイルス感染症罹患の際に、患者自ら検査キットを用いて検査を実施し陽性であったが、医療機関を受診しなかった場合であって、3か月経過後も罹患後症状が2か月以上持続している場合に、特定疾患療養管理料(147 点)を算定できるか。

(答)患者自ら実施した検査の結果を踏まえ、医師が事後に感染した時期を確認した場合は算定できる。ただし、算定するにあたっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者が感染した時期及びその確認方法について記載すること。

厚労省 令和5年4月27日 事務連絡より引用

箇条書きにしてかみ砕いていきます。

●問2

●問1において、「新型コロナウイルス感染症患者と診断された後」とありますが、

●こんな場合は特定疾患療養管理料(147 点)を算定できますか?

●こんな場合とは

●新型コロナウイルス感染症罹患の際に、患者自ら検査キットを用いて検査を実施し陽性であったが、

医療機関を受診しなかった場合であって、3か月経過後も罹患後症状が2か月以上持続している場合です。

自己検査で陽性。そしてフォローアップセンターを利用した場合ですね。
昨年の9月頃からはこのパターンが多いと思います。

〇答え

〇患者自ら実施した検査の結果を踏まえ、

〇医師が事後に感染した時期を確認した場合は算定できる。

医師が検査結果をきちんと確認しなさいということですね。

〇ただし、算定するにあたっては、

診療報酬明細書の摘要欄に当該患者が感染した時期及びその確認方法について記載すること。

レセプトの摘要欄に感染時期と確認方法を記載する必要があります。

更に問3もあります。

問3 問1及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月 31 日保険局医療課事務連絡)における「新型コロナウイルス感染症から回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。

(答)「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」を参考に、新型コロナウイルスの感染性がある期間が終了したと医学的に考えられる患者を指す。

厚労省 令和5年4月27日 事務連絡より抜粋

箇条書きにしてかみ砕いていきます。

●問3

●問1及び

●「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月 31 日保険局医療課事務連絡)における

●「新型コロナウイルス感染症から回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。

〇答え

「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」を参考にしてください。

〇そのうえで、新型コロナウイルスの感染性がある期間が終了したと医学的に考えられる患者を指します。

まとめ

以上まとめます。

新型コロナから回復したものの。診断から3ヶ月以上が経ち後遺症が2ヶ月以上続いている患者さん診療すると

  • 特定疾患管理料 : 147点(3ヶ月に1回)

が算定できます。

算定の要件として

  • 新型コロナ後遺症の診療を行う医療機関として都道府県のリストに登録されていること。

また、自己検査で陽性が判明し医療機関を受診しなかった患者などが後遺症となった場合は

  • レセプトの摘要欄に感染時期と確認方法を記載する必要があります。
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因みに、わたしはワクチンを打った後から調子が悪いです。
ワクチン後遺症はどうなるんだろ。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

 

まとめワクチン後遺症

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